企業のオンライン保健室

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ストレスチェック義務化 対応

面談・結果の取扱いについて

第 0.3 版 施行日 2026-10-02 / 海音〜心体の調律〜/LLC株式会社

ストレスチェックの結果と、その後の面談・面接指導の取扱いについてご説明します。ご本人の同意なく、結果や相談内容を会社にお伝えすることはありません。

1. 結果は誰が見るか

ストレスチェックの個人結果は、ご本人のほか、実施者(医師・保健師等の有資格者)と、実施者のもとで実施の事務を行う実施事務従事者(当社の有資格のスタッフ)が取り扱います。当社のシステム管理者も、システムの運用に必要な範囲で閲覧することがあります。いずれも法令に基づく守秘義務を負います。

会社(人事・上司)は個人結果を見ることができません。

会社にお渡しするのは、個人が特定できない集団の集計だけです。10人未満の部署は、個人が推定されないよう非表示にします。

2. 「法定の面接指導」と「保健室の面談」は別のものです

法定の面接指導(労働安全衛生法に基づくもの)は、高ストレスと判定された方が医師の面接を申し出る制度です。

  • 申出は、面接指導が必要と実施者が認めた場合に、お名前とともに会社にお伝えします。会社は医師による面接指導を行う義務を負うため、その場合は申し出たこと自体を会社に伏せることはできません。
  • 会社にお伝えするのは、「面接指導が必要と実施者が認めた方からの申出であること」とお名前だけです。ストレスチェックの結果(判定・点数・回答)は会社にお伝えしません。
  • 面接指導のあと、医師は就業上の措置についての意見書を会社に提出します(会社は医師の意見を聴くことが法律で定められています)。意見書は会社と当社の実施者・実施事務従事者が保管し、ご本人の画面には表示されません。
  • 申出を理由とした不利益な取扱いは法律で禁止されています。
  • 保健室の面談(当社が提供する任意の相談)は、法定の制度とは別のものです。

  • お申込みの内容とお名前を、当社から会社にお伝えすることはありません。
  • 面談を実施した日時は、役務提供の記録として会社に表示されます。どなたが面談を受けたか(お名前)とご相談の内容は表示されません。
  • 会社に伝えたほうがよい状況があると当社が考える場合も、必ず事前にご本人の承諾をいただきます。
  • 3. 会社からご案内する場合(会社斡旋)

    会社が「相談の機会を用意したい」と考えた場合、当社から対象の方へご案内することがあります。

  • 会社が個人を指名することはできません。
  • ご案内をお受けになるかは自由です。お受けになったことをお名前とともに会社にお伝えするのは、ご本人が承諾された場合に限ります(面談を実施した日時は、第2節のとおり、お名前なしで役務提供の記録として表示されます)。
  • 4. ご注意(当社では防げないこと)

    ご勤務先が Microsoft Entra ID などの自社アカウントで本サービスにログインする設定をしている場合、会社のIT管理者はサインインの記録(いつログインしたか)を見ることができます。これは会社のシステム側の仕組みであり、当社が制御できるものではありません。

    サインインの記録から、相談の内容やお名前が会社に伝わることはありません。

    5. ご本人からご希望の場合(個人希望)

    会社を経由せず、ご本人から直接、当社の看護師との面談・ご相談をお申込みいただくこともできます。

  • この場合の費用は、ご本人のご負担となります。
  • お名前とご相談の内容を、当社から会社にお伝えすることはありません(ご本人が承諾された場合を除きます)。
  • 面談を実施した日時は、第2節の保健室の面談と同じく、役務提供の記録として会社に表示されます(お名前は表示されません)。
  • この面談は、法定の面接指導に代わるものではありません。高ストレスと判定された方が法定の面接指導をご希望の場合は、第2節のとおり別途お申し出ください。

    6. 記録の保存

    ストレスチェックの結果および面接指導の記録は、法令に基づき5年間保存します。

    保健室の面談の記録は、当社のサービス提供の目的の範囲でのみ利用します。