ストレスチェック実施に関するご説明
第 1.4 版 施行日 2026-10-02 / 海音〜心体の調律〜/LLC株式会社
ストレスチェックは労働安全衛生法に基づく制度であり、事業者・実施者・受検者それぞれの役割と、情報の取扱いが法令で定められています。お申込みの前に、次の点をご確認ください。
1. 制度の目的
ストレスチェックは、労働者が自分のストレス状態を知り、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ(一次予防)ことを目的とした制度です。労働者の選別や評価のための制度ではありません。
2. 実施者と実施事務従事者
ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、または所定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師・歯科医師です。当社が実施を受託する場合、当社が選任した実施者が担当します。
実施の事務(受検案内、結果の入力・出力・保存等)に従事する者を実施事務従事者といいます。人事に関して直接の権限を持つ方は、実施事務に従事できません(労働安全衛生規則第52条の10第2項)。
実施者および実施事務従事者は、法令に基づく守秘義務を負います。
3. 個人結果の取扱い(重要)
個人ごとの受検結果は、ご本人に直接通知され、ご本人の同意なく事業者(会社)に提供されません。
会社が受け取るのは、受検率および個人が特定されない集団単位の集計結果です。「誰が高ストレスだったか」を会社が知ることはできません。
この点は法令上の要請であり、契約やプランの選択によって変更することはできません。
4. 不利益取扱いの禁止
事業者は、受検しなかったこと、面接指導の申出を行ったこと、またはその結果を理由として、労働者に対し解雇、雇止め、不当な配置転換その他の不利益な取扱いを行ってはなりません(労働安全衛生法第66条の10第3項)。
5. 高ストレス者への対応
判定の結果、高ストレスと評価された方には、医師による面接指導を申し出ることができる旨をご案内します。
申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施する必要があります。当社は、プランに応じて産業医の調整や面談の実施を支援します。
上記の医師による面接指導とは別に、当社の看護師による面談をご用意しています。これは法令上の面接指導に代わるものではなく、任意にご利用いただくものです。
ご本人が、会社に結果を知らせずに当社の看護師との面談を希望される場合、個人のご負担によりご利用いただくことを妨げません。この場合も、お名前および面談の内容が、ご本人の同意なく会社に提供されることはありません。
会社が当社の看護師による面談を希望される場合、産業医の紹介に先立ち、職場の状況や必要な支援を把握するための面談としてご利用いただくことができます。この場合も、会社にお伝えするのは個人が特定されない範囲にとどめ、個人ごとの結果や面談の内容をご本人の同意なく提供することはありません。いずれの場合も、面談を実施した日時は、役務提供の記録として会社の管理画面に表示されますが、どなたが面談を受けたか(お名前)は表示されません。
6. 会社にご対応いただくこと
当社は、上記のうち周知文の雛形提供、実施状況のご報告など、プランに応じた支援を行います。
7. 記録の保存
ストレスチェックの結果に関する記録は、法令に従い5年間保存します。保存は当社のシステム上で行い、事業者が個人結果を直接参照することはできません。
8. 受検状況の取扱い(未受検・受検しない旨の申出)
ストレスチェックを受けるかどうかは、受検される方ご自身が決められます。 労働安全衛生法は事業者に実施を義務づけていますが、労働者に受検を義務づけてはいません。受けないことを選んでいただいてもかまいません。
受けない場合は、受検のご案内メールにある「今回は受検しないことを登録する」からお知らせいただけます。登録いただくと、その期間のご案内メールは届かなくなります。理由の選択・記入はいずれも任意で、何も選ばずに登録できます。
誰が受検し、誰がまだ受検していないかは、受検をおすすめする(受検勧奨)ために事業者(会社)が把握できるものとされています(ストレスチェック指針)。当社は、受検状況(受検・未受検・受検しない旨の申出)と、受検勧奨をいつ何回行ったかを記録し、氏名を含む実施記録として事業者にご報告します。
受検しない旨の申出をいただいた場合、選択いただいた理由の区分(体調・通院等の事情/時間が取れない/制度に不安がある/その他)と、任意でご記入いただいた一言は、実施者が把握します。事業者にお渡しする実施記録には、申出をされた事実(氏名・申出日)を記載し、理由は記載しません。理由を事業者と共有するかどうかは、実施者が必要に応じて判断します。具体的な病名や通院先などをご記入いただく必要はありません(当社は必要としていません)。
一方で、受検された方の回答内容・点数・高ストレスかどうかの判定は、これまでどおりご本人の同意なく事業者に提供されません(第3項)。この項が変えるのは「受検したかどうか」の扱いだけです。
受検しなかったこと、受検しない旨の申出をしたことを理由に、不利益な取扱いを受けることはありません(第4項)。事業者にも、就業規則で受検を義務づけたり、受検しないことを理由に処分を行うことはできません。